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マイナンバーカードの保険証利用で変わる事

こんにちは。新年度が始まりましたね。新しい環境になったり、新しい人に出会う季節です。ワクワクしてきますね☆

さて、新年度にともない病院やクリニック、薬局等も薬価改定や診療報酬改定があります。その中で最近、特に言われているマイナンバーカード(以下:マイナカード)を保険証として利用した場合の点数に改定がありました。そこで今回はマイナカードを保険証と利用した時に変わる事をお伝えしたいと思います。患者目線でマイナカードを使ったらどうなるのか、使わなかったらどうなるのか、解説していきたいと思います。

マイナカードの保険証利用とは

まず、そもそもですが、マイナカードを作っていないと保険証と連携する事が出来ません。マイナカードを作成して所定の手続きを行い、カードに保険証の登録を行う事でマイナカードを保険証として利用する事が出ます。

2022年7月のブログに登録の詳細を載せていますので良かったら参照してください⇒過去ブログはこちらをクリック

利用方法

クリニックに来院した際に、保険証の登録が済んでいるマイナカードを提出していただきます。顔認証付きカードリーダーに入れ、顔認証か暗証番号を入力すると受付が完了します。その際に特定健診情報や薬剤情報の提供を同意しますか?との質問があります。当院では受付時に同意されたかどうか確認させていただきます。この情報提供に同意するかしないかで患者負担が少し変わってきます(後述します)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算とは

このマイナカードを保険証として利用するシステムを導入している病院は医療情報・システム基盤整備体制充実加算という加算を算定する事が出来ます。これはシステムを導入していないと算定する事が出来ません。当院でもシステムを導入しておりますので、算定する事が可能です。またこの加算は期間限定で、12月末までの算定となっています。

この医療情報・システム基盤整備体制充実加算は令和4年10月より初診時のみ算定可能でしたが、この4月から再診時にも算定出来るようになりました。

点数詳細

加算点数
初診時 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
(マイナカードを利用しない場合・出来なかった場合・同意しなかった場合)
6点
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
(マイナカードを利用し同意した場合)
2点
再診時 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3
(マイナカードを利用しない場合・出来なかった場合・同意しなかった場合)
2点
マイナカードを利用し同意した場合 加算無し

通則にはややこしく色々書かれていますが、要約すると上記の様に分ける事が出来ます。

詳しく説明していきましょう。

初診時

初診の時はマイナカードを利用し、お薬や特定健診の情報の利用に同意して頂けると2点の加算になります。3割負担の方で6円の負担になります。

今まで通りの保険証の確認を行った場合やマイナカード利用出来なかった場合(カードの有効期限が切れていたり、破損していた場合など)、マイナカードの提出を行ったがお薬や特定健診の情報の利用に同意しなかった場合は6点の加算になります。3割負担の方で18円の負担となり、利用した場合に比べ12円の負担増となります。

再診時

再診時も月に一回保険証の確認が必要ですが、その際マイナカードを使って各種同意をして頂けると加算が無しになります。

しかしマイナカードを利用しなかった場合やマイナカード利用出来なかった場合(カードの有効期限が切れていたり、破損していた場合など)、マイナカードの提出を行ったがお薬や特定健診の情報の利用に同意しなかった場合は2点の加算になります。3割負担の方で6円の負担となります。

(※注:医療費は一部を除き10円未満は四捨五入となりますので、その他の点数により負担が増えたり、増えない場合もあります)

マイナカードの利用のメリット

マイナカードを利用し、各種同意をしていただく事でメリットもあります。もちろん加算が少なくなるので自己負担も少し減ります。

また、お薬手帳を忘れても、同意いただいていると内服薬の確認を行う事が可能となります。重複してお薬を出さなかったり、飲み合わせを考慮する事が可能となります。

 

いかがでしたでしょうか?この4月からマイナカードを利用し情報の取得が出来るオンライン資格確認が原則義務化となっており、様々な病院で使える所が増えてきています。マイナカードをうまく利用して行きましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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